2010年12月
2010年12月19日
2010年12月05日
善良な市民のための法律を・・・
道路交通法の矛盾と変な規制についての意見です。
要は、善良なる市民のための道交法を・・・・
1.自転車の車道通行
が原則だということで、キャンペーンみたいなことしてますけど、そうすると直感的に言って自転車に乗ってる人は危険度が10倍になりますよね。(もちろん、歩道を歩く歩行者の危険度は下がります。)
といいつつ、今の横断歩道のそばに自転車横断用の白線が書いてあったりしますから、この場合はあきらかに自転車=歩行者扱いを意識していることになります。どうも実態と法律とは乖離があるようです。
バイクですら4輪車からすると一緒には走りにくく、それをよけるための危険度が増しているのに、自転車などの軽車両が、ノコノコと車道を走ったら、それこそ事故が急増するに違いありません。
もちろん、自転車の無謀運転とか無灯火運転・酒酔い運転などは、それ自体が犯罪です。
しかし、善良な自転車の運転者が、非常に危険な車道をあえて走らなければならないという法律は一体なんなんでしょう。道路交通法の制定目的とも合いません。少なくとも車道通行は自転車道があるところとか、自転車用の走行区分がされているところのみとすべきでしょう。
その上で、どうしてもというのなら、損害賠償制度の確立や、運転資格の制度化(児童生徒には、学校が自転車運転許可証を発行するとか、成人は自動車と同様運転免許が必要とする)をすべきだと思います。
なんの資格も制度も無い車とそうでない車が同じところを走ったら、おかしなことになるでしょう。いろいろとね。
<<この内容とは無関係の麻生邸の写真>>
2.チャイルド・シート
あれは、子供が嫌がるんですよね。そういう意味ではとても非人間的で、子供に対するしばり拷問そのものだと思っています。某サイトでは、いくら嫌がっても、それはシツケとしてキチンと装着させるべきだと書いてありました。をいをい・・それはシツケではなく、虐待じゃないかと感じましたけど・・・
まぁきっと安全性は高いんだろうけど、安全性を求めればきりがないくらいにあるわけで、それは基本的には自己責任の範疇でしょう。チャイルドシートなどは、まさにこの自己責任の範疇にあるべきもので、法的に強制するものではないと思います。
それで、そのチャイルドシートに関する色々なQ&Aを見てみると、やっぱりかなり矛盾していることがわかり、苦笑してしまいました。
例えば、幼児を定員ギリギリまで乗せるとき、車の設備としてチャイルドシートがそんなにたくさん取り付けられない時は免除だとか、乗り合いのバス・タクシーなども免除だとか、アトピー皮膚炎などでも免除だとか、緊急に病院搬送や救急車なども免除とか・・・全くこの規制は、なんなんだろう。。。
某業者が儲かるために制定したのかと疑いたくなります。諸外国でも制定しているようですが、ここも同様に特定の業界と絡んでいるに違いないと想定しています。
前に書いた「卑怯な取締り」も含めて、いつでも、なんでも、被害者は善良なる控えめな市民なんですよ。悔しいじゃありませんか・・・・・