2009年09月
2009年09月23日
選挙制度のお勉強 そして重複立候補制度に異議あり
議員が政党単位で選出される比例代表制度は、当選させたくない候補を阻止できないというジレンマがあるので、これは一工夫すべきだと思います。しかも、衆議院議員の場合は重複立候補まで容認されているのは、全く持って許せない制度だと思っています。
参議院の場合は、比例でも個人名を書くことができるのでその部分は少し改善できています。
衆議院は、選挙区と比例区との重複立候補の制度があるため、選挙区で落ちても比例区で当選することもありますから、これは死票の救済という概念からしても、かなり的外れな間抜けな制度だと思うんです。
それと比例区選出の議員の当選後の政党の移動は禁止すべきだと思います。完全に選挙民への裏切りです。その政党の人だということで選ばれたはずですから、他の政党に移動するのなら、再度信任をうけるべきです。(政党の統廃合、新設時でも同じことだと思います)
それはさておいて、衆議院選挙の制度がいまひとつ分からなかったので、少し調べてみました。でも、正にニワカ知識なので、正確性は保証できないものの、概略の説明にはなると思います。
1.選挙区
選挙区選出議員 300名
比例区選出議員 180名
※比例区は、小選挙区制度による死票(少数票)を救済するために作られたものとされている。従って、この数を減らすと少数政党には不利になるといわれている。
2.当選のしくみ
(1)選挙区は わかりやすくて、一番票が多かった人が当選する。
ただし、有効投票数の1/6以上の票が獲得できなかった場合は、当選と
はならない。(=衆議院議員の法定得票数)
(2)比例区は、各ブロック単位に当選人数が決められており。政党名での得票
数によって、政党単位に当選人数が割り当てられる。(ドント方式)
政党はあらかじめ当選人の名簿とその順位を選管に届けているので、その
名簿によって当選者が決まる。
順位は、あらかじめ届けておいた上位の順位から当選となるが、重複立候補者の場合は、下記3のとおり。
(ここまではそんなに難しい話ではない)
3.重複立候補のケース
衆議院議員選挙では、選挙区と比例区に重複して立候補ができる。
(このことが比例区の当選方式をややこしくしている)
ただし、当然ながら無所属の人は比例区には立候補できない。
(1)比例区だけに立候補している人も選挙区と重複して立候補している人も混
在して名簿に載せることができる。
原則順位が1番に近いほど当選する率が高い。
(2)重複立候補者のみ、複数の候補者を同じ順位にして届けることができる。
(3)当選順位
・重複立候補している人で選挙区での当選者は除外される。
(初めから搭載されていなかったとみなされるようです)
・順位の高い人から当選が割り当てられる
(重複立候補して選挙区で落選した人も同じ扱い)
・選挙区落選組で同じ順位の場合は、選挙区での惜敗率によって順位が決
まる。
惜敗率=(立候補した選挙区の)落選者の票÷当選者の票
(僅差の落選ほど高くなり、大差の落選ほど低くなる)
4.供託金
選挙区では 1人 300万円
比例区では 1人 600万円
(重複立候補の場合は、合わせて600万円)
選挙区:有効投票数の1/10以下の得票の場合、全額没収されるが、当然、
超えれば返ってくる。
比例区:比例区での自分の党の当選者の2倍を超える名簿搭載人員数があれ
ば、その分が没収される。
例えば20名搭載していて7名当選の場合、14名までは没収されな
いが、それを超えた7名分が没収されるということかな?
※ 従って、全国にたくさんの候補者を出して、得票数も少なく、当選者が極端に少なかったら選挙区でも比例区でも、億単位の没収になると思います。
今回たくさんの候補者を出した某政党は、そういう意味ではかなり膨大な供託金没収となったでしょう。(そんなお金がどこから出るのでしょうか?)
逆に前回よりも大幅に候補者を絞った某政党は、その分かなりの節約になったと思います。
2009年09月22日
梵良窯そして、糸島半島
<梵良窯>
もう、明日で終了ですが、19日から23日まで小倉北区の西日本総合展示場で陶芸展が開かれています。
僕の知人がそので作品の展示と販売をしています(梵良窯=ぼんりょうがま)ので、お時間があればいらしてください。
僕は初日に行って、コーヒーカップと皿を買いました。おかげさまで会場の抽選会で半額宿泊券が当たりました。
さて、どこに行こうかな?{/チョキ/}
<糸島半島>
次の日曜日はちょっとだけ糸島半島をぐるり。ただ、ランチはどこの店も大混雑でした。やっと予約を入れて食べられたのは3時近く・・・腹減ったぁ・・・芥屋の「立石」というお店でしたが、サザエづくしがおいしかったです。(また食べたい){/食事/}
本日は単なるレポートでした。
2009年09月13日
やまびこコンサートと藤井武志さんの追悼コーナー
毎年、徳島市で行われている第27回やまびこコンサートに、故藤井武志さんの追悼コーナーができると聞いて、これは是非参加しなくてはと思いました。
わずか20分しかないという時間枠に僕が勝手に入り込んでもいいのだろうかという消極性を、そのコーナーのプロデューサー(=私の旧知のミュージシャン)が積極性に変えてくれました。
12/20(日曜)に行われるのですが、僕は今のところフェリーで往復して参加しようと思っています。
連れが増えれば、車でもいいと思っていますが、一人ならフェリーが一番経済的ですから。
それと同時に僕には彼との約束があります。
彼とのコラボ曲だけが詰まったCDアルバムを作ることです。
できれば、その日までに完成させて、彼の墓前に報告できるといいなと思っています。
その追悼コーナー専門のブログができていますので、今日はその紹介です。
サイトのアドレスは、このブログのブックマークにも登録していますが・・・
(下記の文字列をクリックするとつながります)
その前週 11日にはサンリーアイでのクリスマスコンサートもあるし、12月は大忙しです。はい・・・
2009年09月06日
固定資産税と災害
この夏も大雨による水害や地震による被害が報道されていました。
以前も書きましたが、家も財産も無くし、場合によっては家族を亡くした方々の心情は、筆舌に尽くしがたいものでしょう。
こういう場合の被害者への支援は、どこの自治体も同じようなもので、被害者救済には程遠い対応しか聞こえてきません。しかし、よく考えて見ましょう。家や土地に対しては、自治体は固定資産税というものを徴収しています。この税の使途はどうなっているんでしょうか。
ちょっと調べてみたら、固定資産税は地方税であり、かつ使途が決められていない普通税のようですね。つまり、単なる自治体の収入の中に組み込まれているだけなのです。{/悲しい/}
私は、この税はこのような災害時に窮地に陥った納税者に還元すべき税、つまり目的税とすべきではないかと考えます。(この他にも都市部には、都市計画税というものもありますが、これは目的税ですよね)
固定資産税の全額を積み立てるのかどうかは、ある程度どこかで線引きして決める必要があると思いますが、少なくとも自分の土地・家屋に被害が出たときに、再出発ができる程度の補償ができるような積み立て(資産運用も含む)をすべきだと思います。別に資産家を保護しろと言っているのではなく、この税は勝手に使い込むのではなく、固定資産税を払っていない人(人的被害に対して)も含めて、窮地に陥ったときには、手を差し伸べることができる基金として積み立てておいて、いざというときには、それで手厚く支援するのが行政ではないかと考えるからです。もちろん同様の考え方で、固定資産税を払っている自営業や企業の土地・設備等の被害も考慮すべきです。{/家/}
自然災害等の救済は、行政がセーフティネットにならないと、自力では到底無理ですから、何に使ったかわからないような使い方を改めて、是非ともこの大改革を実現して欲しいものです。