2008年01月19日

厚生年金の矛盾

 1.60歳を超えても、フルタイムに近い勤務時間で働くと厚生年金に加入することになる。
でも、65歳になって年金をうけとる時には、基礎年金と報酬比例部分とに分かれるけど、基礎年金部分の最高加入月数は480カ月(40年)となっているようで、それ以上年金を払っても見返りがないようだ。

高卒でこつこつと60歳まで働くと42年間 480カ月+24カ月払っていることになる。24カ月分は、支払い損。これが、さらに60歳超えて働いて年金支払っても、払った分が反映されないのはおかしいよね。
4大卒だとこれが38年なので、62歳まで加入しても基礎年金に反映するが、やはりそれ以上は支払い損。

少し救えるのは、片方の報酬比例部分は反映するようだ。しかし、やっぱり両方反映しないのはおかしい。
報酬比例部分は、現在適用開始になる人だと、年金を一部もらいながら、一方では年金を払うという在職老齢年金というものになって、場合によっては、色々と支給制限などもありうる。裕福な人は別として、平均的年収の人には不利な制度だなぁ。
これって国民年金も同じだと思うけど、どうだろう?


2.加給年金については、もっと矛盾している。これはどうやら年金の扶養手当みないなものらしいが、基礎年金をもらえるようになったとき(今だと63歳とか64歳かな?)、扶養している妻が65歳になってない夫ならば年額40万円程度の加算があるという。

つまり、妻が65歳になったらもらえないので、年上の妻(扶養者)を持っている場合は、全く加算されないことになるよね。それで、このように加給されない人も、年下妻で加給年金がもらえた人も、妻が65歳になったら、妻の年金の方に、今度は名目が変わって「振替加算?」だったかな・・そんな名目で、10万前後の手当に変わるんだけど。。。これも矛盾だと思う。
妻が65歳になれば、基礎年金が出るようになるからだと思うけど、それまでは、夫の年金だけで二人で生計を立てていくんだから、年下も年上もないでしょう?
(例えば同じ年齢の夫だと、妻の年齢によって受給総額が大きく違うんだよ)

年額40万円って、大きいよ。月に直すと3万円ちょいだよ。妻の年齢ではなくて、年金受給者本人の年齢で適用して欲しいね。法律って、ほんとにしらないところで、勝手に作られて、変えられて、成立しているよ。野党の議員さんもちゃんと勉強してよ。

ほんとに、今日は勉強してたら腹が立ってきた。
でも、まだまだ知識不足なので、これを読んだ方で、この内容が間違っていたらご指摘お願いします。

さてさて、明日はライブだ!!


追伸>> このあと、グレゴリオさんから大きな知識をいただきました。44年(528カ月)かけていると、基礎年金にも特例があるそうです。詳しくは、「厚生年金 長期加入」 とかのキーワードでURLを検索してみてください。

jujucall at 22:37コメント(2)トラックバック(0) |   mixiチェック

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コメント一欄

1. Posted by グレゴリオ   2008年01月22日 16:33
お久しぶりです。
年金のことですが、ここでのコメントでは文字数の制限があるため書ききれませんでしたので、メールします。
お正月から浪人中ですが、社会保険事務所、区役所、ハローワークと手続きが忙しいです。
暇ができたらコンサートにも顔を出します。
2. Posted by Mitchan   2008年01月24日 14:36
ひゃぁ 僕の師匠・・グレさんだぁ・・
コメントありがとうございます。
また、詳細なメールありがとうございました。
ライブでまたご一緒できたらうれしいな・・

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